任意整理(にんいせいり)は、多額の借金を抱え自力での返済が困難な人にとって“救世主”ともいえる借金減額法になります。
「将来利息・遅延損害金のカット」という特性上、債務者(お金を借りてる人)の借り入れ状況によっても減額率は変動しますが、適用されれば苦しい借金地獄から解放されることは間違いないでしょう。
※借金地獄とは、返済期日に間に合わせるために新たな借り入れを行う行為を繰り返してしまうことを言います。
さらに大きなメリットとして「家族(第三者)にバレにくい」ため、家族に内緒で借金をしており且つバレずに完済を目指したい方にオススメです。
任意整理を利用する最低条件、、それは『一定の収入源があること』です。
この記事を読んでいただければ、
- なぜ一定の収入源が必要なのか
- 任意整理が利用できない“その他”の理由
上記について理解できます。
それではどうぞ!
一定の収入源がないと任意整理が利用できないたった一つの理由
任意整理についておさらいしますと、自己破産と違い、減額後も返済を続けていくことが前提の債務整理となっております。
一般的には3~5年で返済計画を立てることが多いため、
例)任意整理(減額)後の返済額が100万円、返済期間が5年の場合。
100(万円)÷60(ヶ月)=1.7(万円)
任意整理後は毎月17,000円で返済を続けていくことになる。
※上記計算式は将来利息および遅延損害金が全てカットになることが前提ですので、実際の返済額は多少前後することがあります。
単純な話し、生活費に合わせて17,000円/月払えるだけの収入がないことには任意整理が利用できないことになります。
もう一つ例をご覧ください。
例)借り入れ元金が500万円、希望返済額が5万円の場合、
500(万円)÷60(ヵ月)=8.3(万円)
任意整理後は最長(5年)でも毎月83,000円の返済が必要となる。
収入を考慮すると返済に回せるお金が50,000円/月だった場合、任意整理を利用しても最低83,000円/月必要となるため、この人は任意整理を利用できないということになります。
任意整理後の返済計画は和解交渉の中で取り決められる
毎月の返済額及び期間は債権者との和解交渉の中で決定されるため、上記のような極端な返済額(期間)を設定することができません。
ただ“ある程度”の希望は通る可能性がありますので、まずは法律事務所に相談してみましょう。
無職・無収入の人は任意整理を利用できない
繰り返しにはなりますが、毎月の返済額を確保できない場合は任意整理を利用することができません。
よって、収入が無い人や無職の人は任意整理の選択肢が無い、ということになります。
また、任意整理の条件は“一定の収入があること”になりますので、逆に言えば正社員でなくてもアルバイト・パートでも任意整理は可能ということになります。
任意整理が利用できないその他の理由
任意整理は一定の収入が必要であると解説しましたが、その他の理由で任意整理が利用できないパターンもあります。
返済計画が成立しない
任意整理は3~5年で完済できる支払い能力を有すること、というルールが存在します。
先ほどの例でも解説しましたが、元金が高額だった場合それ相応の返済額が求められますが、希望する返済額を見合ってない場合は返済計画が成立しない(=利用できない)、ということになります。
債権者が和解交渉に応じてくれない
任意整理はあくまで「債権者と債務者間での(減額)交渉」という位置づけですので、債権者が「減額には応じない」という姿勢なら交渉しようもありません。
特に任意整理を法律事務所に依頼するのではなく個人で行う場合は注意が必要です。
債権者(お金を貸す人・会社)といえど、交渉のテーブルに着くのは“感情のある人間”です。
同じ交渉条件でも心証の違いで0にも100にもなりますし、相手の気分を害してしまえば不利な条件を吞まざるを得ない、なんてことにもなりかねません。
より有利な条件を勝ち取るためにも、目先の利益に惑わされず“確実性重視”で弁護士事務所に依頼するようにしましょう。
信用がない
任意整理が公的に認められた債務整理とはいえ、債権者と最低限信用が築けていることが前提となります。
任意整理はあくまで救済措置であって“楽するための手段”ではありません。
また、「借り入れして“すぐ”に任意整理を利用する」という行為も同様に認められないケースがほとんどですので、まずは“最低限の信用”を得た上で申し込むようにしてください。
公共料金・税金は対象外
任意整理は借金に分類されるもの(カードローンやキャッシング、リボ払いなど)が対象となりますので、公共料金(電気やガス、水道など)や税金(国民健康保険料や国民年金など)は“債務(任意)整理”の対象外となります。
ここで重要なのは“債務(任意)整理”の部分。
公共料金・税金は他の債務整理(自己破産・個人再生)でも減額(免除)できないということです。
とはいえ、税務署や役所に相談すれば「分割払い」に応じてくれるケースもありますので、まずは相談してみましょう。
まとめ|任意整理が利用できないと家族にバレるリスクも上がる
任意整理が利用できる人・できない人の明確な差について解説しました。
まとめますと、
- 任意整理は“一定の収入”がないと利用できない
- 3~5年で返済することがルールなのでそれに応じた支払い能力が求められる
- 無職・無収入の方は利用できないが、必ずしも正社員である必要はない
- 公共料金・税金は任意整理対象外
任意整理は、できるだけ家族にバレず完済したい方にとって有力な債務整理です。
特に家庭持ちサラリーマンであれば真っ先に検討すべき債務整理ですが、万一利用条件に漏れてしまうと任意整理が利用できないだけでなく、家族バレ覚悟で自己破産や個人再生を検討することになってしまいます。
「利用できるか不安。。」という方は、まずは弁護士事務所の無料相談サービスを活用してみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

家族に内緒で借金完済できる“唯一”の方法、それは任意整理(にんいせいり)です。
愛する家族だからこそ言えない借金の悩み、それに畳みかけるかのように迫る返済の期日、山積みの督促状、取り立ての着信履歴の数々。。
現実逃避をしたくなる気持ち、よーく分かります。
なぜなら筆者である私自身がまさにこの状況だったからこそ、です。
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