この記事では、任意整理の弁護士費用は分割できるのかについて解説します。
任意整理は原則法律(弁護士・司法書士)事務所に依頼することが一般的ですが、当然お金(依頼料)がかかります。
その費用相場はというと、1社あたり7~8万円程度かかるため、仮に4社任意整理するとなった場合約30万円と高額です。
そもそも支払いが困難で任意整理をするわけですから、まとまった金額を用意できないのがほとんど、、「分割払い」の有無に目が行くのは当然と言えるでしょう。
結論としては、弁護士費用は分割払いが可能です。
ただ、分割払いが全ての法律事務所に対応しているわけではないので、その見極めも重要になってきます。
この記事を読んでいただければ、
- 弁護士費用の基礎知識
- 分割払いの仕組み
- 分割払いを延滞した場合のリスク
といったことが学べます。
それではどうぞ!
任意整理における弁護士費用とは?
任意整理は、法律事務所に依頼するのが一般的ですが、依頼する以上“費用(お金)”が発生します。
これを弁護士費用(=依頼料)と言いますが、
- 相談料・・・法律事務所に相談した場合に発生
- 着手金・・・依頼した時点で発生
- 報酬金・・・交渉が成功した場合に発生
上記のように、3種類に分類されます。
例えば、当サイトで紹介している弁護士法人ユア・エース(旧:天音総合法律事務所)の料金表は、以下の通りです。
着手金(依頼料) | 1社あたり55,000円(税込)~ |
---|---|
和解報酬 | 1社あたり11,000円(税込)~ |
減額報酬 | 減額分の11%(税込) |
過払い金報酬 | 返還額の22%(税込)※訴訟の場合27.5% |
相談料 | 何度でも無料 |
この法律事務所は、着手金と成功(和解・減額)報酬は費用がかかるが、相談料は無料であることが見て取れます。
※弁護士法人ユア・エースに依頼するメリット・デメリットについて、別記事(↓)で詳しく解説しております。

弁護士費用は分割払いが可能
法律事務所に依頼する懸念点として「費用の高さ」が挙げられます。特に任意整理を検討する方にとって、数万~数十万円という弁護士費用を支払うのは厳しいでしょう。
上記で解説した弁護士法人ユア・エース(旧:天音総合法律事務所)も分割払いが可能な法律事務所で、最近は多くの事務所が分割払いに応じてくれます。
弁護士費用を分割するメリット
弁護士費用を分割できるメリットは、以下の通りです。
- 初期費用を抑えられる(手持ちがなくても契約可能)
- 債務整理の実績豊富な法律事務所に依頼することが可能
- 和解交渉に良い影響を与える
初期費用を抑えられる(手持ち0でも契約可能)
分割払いなら初期費用を抑えられることはもちろんですが、手持ちのお金が0でも契約が可能となります。
法律事務所と任意整理の契約を結んだ後は、以下の流れで進行します。
- 受任通知の送付
- 取引履歴の開示請求
- 引き直し計算(過払い金請求)
- 和解案の作成
- 和解交渉
- (交渉締結後)任意整理の返済開始
上記の6工程(返済停止期間)を得て、返済が再開するまでに約6ヶ月程度と言われています。その停止期間を活用して弁護士費用を分割払いしていくのが一般的です。
例えば、
例)任意整理件数が5社で弁護士費用が40万円だった場合、
40÷6(ヶ月)=6.6(万円/月)
停止期間(約6ヶ月)を利用し毎月6.6万円分割払いする流れになる。
これは一つの例で、和解交渉期間も多少のバラつきがありますし、法律事務所によっては任意整理期間(3~5年)に分散させて毎月の費用を抑える方式にしてたりと様々です。
どちらにせよ“初期費用0で任意整理できる”法律事務所が大半なので、これから検討されている方は安心して相談してみてください。
債務整理の実績豊富な法律事務所に依頼することが可能
一括払いが一般的だった一昔前を違い、今は法律事務所の大半が分割払いを導入しているため、自分の希望する法律事務所に依頼することが可能になりました。
任意整理の実績豊富かどうかについて調べる場合は、ネットで「任意整理 法律事務所」と検索すれば出てきます。また、契約するとなれば長期的なお付き合いとなりますので、まずは気になる法律事務所全てに相談してみて、フィーリングが合うところと本契約を結ぶようにしましょう。
和解交渉に良い影響を与える
任意整理契約後、約6ヶ月間は支払いが停止し、その期間を有効活用して弁護士費用の分割払いに充てると解説しました。
厳密に言えば、その返済停止期間に支払うお金は「預り金(積立金)」と呼ばれ、その間滞りなく支払いをしているかどうかも和解交渉に大きく影響してきます。
預り金についての解説は別記事に譲りますが、預り金の支払いが滞ると「和解交渉で不利な条件を呑まざるを得なくなる」「交渉が難航し訴訟に発展するリスクが高くなる」といったデメリットがある、とだけ覚えておいてください。
※預り金については、別記事で詳しく解説しております。
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弁護士費用の分割払いを延滞した場合のリスク
弁護士費用の分割払いを延滞(滞納)した場合のリスクは、以下の通りです。
- 取り立てが再開
- 代理人が辞任
- 訴訟に発展
取り立てが再開
任意整理の(代理人)契約が締結されると、法律事務所側から債権者宛に受任通知が送付されます。
ただ、滞納した場合は代理人に辞任され、取り立てが再開することにもなりかねませんので注意しましょう。
代理人が辞任
勘違いしやすい部分なのですが、受任通知が送付されたからといって和解交渉が開始されるわけではありません。あくまでも「介入することをお知らせする通知」なので、弁護士費用が全額支払われた後が本契約(=和解交渉の準備開始)となります。
代理人が辞任してしまうと、
- 同じ法律事務所での再契約は厳しくなる
- 新たな法律事務所を探す必要がある(余計な出費がかさむ)
- 強制解約の情報は共有されるので契約を断られるリスクが高くなる
- 債権者からの訴訟のリスクが高くなる
といったように、百害あって一利なしです。
もし弁護士費用の分割払いが厳しいと感じた場合は、そのまま放置せず早めに代理人に相談することをオススメします。
訴訟に発展
前述の通り、分割払いが遅れれば、その分和解交渉の準備も遅れることになります。債権者としても、受任通知を受け督促状・取り立ての停止義務はあるものの裁判手続きをとることについては禁止されていませんので、停止期間が長引けば長引くほど裁判所に訴える可能性も十分に考えられます。
繰り返しにはなりますが、弁護士費用の支払いが滞っていた場合は裁判の代理人にもなれませんので、それだけ敗訴のリスクも高まります。
裁判所の判決は法律事務所でも覆すことはできませんので、そうなる前に弁護士費用を期日内に納めることが何よりも大切になってきます。
まとめ|任意整理の弁護士費用の分割は可能だが延滞はダメ、ゼッタイ
任意整理の弁護士費用の分割は可能かどうかについて解説しました。
まとめますと、
- 大半の法律事務所で分割払いは可能
- 初期費用0でも任意整理の契約を結ぶことができる
- 弁護士費用の延滞が続くと様々なリスクが伴う
多くの法律事務所が分割払いに対応したことで、任意整理への敷居も低くなり、利用者も増えました。
反面、延滞のリスクを深く考えず契約してしまう人も増えてますので、任意整理をご検討の際は事前の相談を綿密に行うようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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愛する家族だからこそ言えない借金の悩み、それに畳みかけるかのように迫る返済の期日、山積みの督促状、取り立ての着信履歴の数々。。
現実逃避をしたくなる気持ち、よーく分かります。
なぜなら筆者である私自身がまさにこの状況だったからこそ、です。
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