この記事では、個人再生(こじんさいせい)について解説します。
個人再生(民事再生)は自己破産・任意整理に並ぶ債務整理の一つという位置付けで、自力での借金返済が困難な人向けの救済措置になります。
「個人再生は住宅を残すことができる債務整理」というのはよく聞く話ですが、どういう仕組みで免除になるのか、また債務総額がいくらまでなら手続き可能なのか、という部分はあまり知られていないのが現状です。
もう一つ気になる点として、
『個人再生は家族にバレずに手続きできるのか』
と言った部分。
人によっては家族に内緒で借金を抱えてしまい、バレたら終わりという方も少なくないかと思います。
この記事を読んでいただければ。
- 個人再生(民事再生)の基礎知識
- 他の債務整理(自己破産・任意整理)との違い
- 家族に内緒で手続きするための手段として活用できるのか
といったことが学べます。
それではどうぞ!
個人再生(民事再生)とは?
個人再生(こじんさいせい・別名:民事再生)は、自己破産・任意整理と並ぶ債務整理の一つで、大幅な減額が見込める手続きになります。
各債務整理の減額幅は下記の通りです。
減額率(%) | |
自己破産 | 債務総額の100% |
個人再生 | 債務総額の70~80% |
任意整理 | 将来利息・遅延損害金のカットまたは減額(交渉で変動) |
一つ例として、
例)債務総額500万円を個人再生した場合、
500(万円)×70~80(%)=350~400(万円)
→個人再生した場合350~400万円の減額が見込める
大幅な減額を見込めるため、借金地獄から解放され第二の人生を歩むことも可能になります。
個人再生の特徴
個人再生は自己破産同様、裁判所の認可を受ける必要があります。
裁判所の認可は言えば通るような簡単なものではなく、再生計画案の提出やその他個人再生に必要な書類の準備、認可されるまでの時間、といったようにクリアするまでの壁が多く存在します。
また減額後の債務はおおむね3年で完済する必要がありますので、ある程度の継続的な収入が必要なことも覚えておきましょう。
個人再生の手続き方法は2種類存在する
個人再生の手続きは「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類に分かれます。
まず大前提として、個人再生は継続的な収入の見込みがある方なら誰でも手続きが可能です。
そのため基本的にはより大きな減額が見込める小規模個人再生で進められるのですが、この手続きは「債権者の過半数が反対」もしくは「債務総額の5割以上の債権者が反対」すると成立しないというルールがあります。
例えば、
例1)債務総額500万円。内訳がA社50万円、B社100万円、C社80万円、D社120万円、E社150万円の場合、
再生計画案に賛成・・・B社、D社(2社)
再生計画案に反対・・・A社、C社、E社(3社)
→過半数(5社中3社)が反対なので小規模個人再生は成立しないということ
例2)上記と同じ総額内訳で、
再生計画案に賛成・・・A社(50万円)、B社(100万円)、C社(80万円)
再生計画案に反対・・・D社(120万円)、E社(150万円)
→反対は2社だけだが債務総額が5割以上(500万円中270万円)占めるので不成立
一方で、給与所得者再生は債権者の同意が省略できることもあり、小規模個人再生より条件の緩和された手続きという位置づけになっています。
ここまでの話をまとめますと、
- 基本的には小規模個人再生がメインになる
- 小規模個人再生が難しい場合は給与所得者再生の検討となる
詳しい条件(制限)や計算方法は省略しますが、2つの個人再生手続きについては上記の認識で問題ありません。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生は大幅な減額が見込めることが最大のメリットですが、他にも自己破産にはない個人再生ならではのメリットも存在します。
また、大きな減額が見込めるということは相応のリスク(デメリット)もありますので、最後までしっかり読み込んでいただければ幸いです。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは下記の通りです。
- 大幅な減額が見込める
- 住宅の没収を回避できる
- 債権者からの取り立てや督促状がストップする
大幅な減額が見込める
個人再生は裁判所の認可が下りれば、債務総額の70~80%減額することが可能です。
個人再生を行った場合の減額幅は下記の通りです。
債務総額の金額帯 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円~ |
500~1,500万円未満 | 債務総額の1/5(約80%) |
1,500~3,000万円未満 | 300万円~ |
3,000~5,000万円以下 | 債務総額の1/10(約90%) |
例えば、債務総額が200万円の方が個人再生した場合は最低弁済額は100万円~となり、1,800万円の方だと300万円~という見方になります。
ただ後述する財産の価値(清算価値基準)が最低弁済額を上回った場合は、合計金額の高い方が再生計画案の基準となるので注意が必要です。
住宅没収を回避できる
個人再生は高額な減額率から自己破産と比較されることが多いですが、その大きな違いは住宅(ローン)の差し押さえを回避できるかどうかにあります。
債務整理における財産の定義は下記の通りです。
- 土地・持ち家
- 車(価値が20万円を超えるもの)
- 現金(99万円以下は対象外)
- 銀行の預貯金
- ローン商品
- 株券・生命保険など
自己破産・個人再生における財産の差し押さえとは上記の商品(サービス)が対象で、手続きする全ての人に対して平等に課されます。
ただ、個人再生においては「住宅ローン特則」という制度を利用することで、財産の差し押さえ対象から除外することが可能になります。
住宅ローン特則の条件は以下の通りです。
- 住宅の購入(もしくはリフォーム)を目的としたローンであること
- 本人(もしくは共有)所有の住宅であること
- (自宅兼事務所などの場合)床面積の1/2以上が居住用であること
- 滞納がないこと(代位弁済から6ヶ月以内なら例外的に認められる)
- 住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと(住宅ローンを担保に他の借り入れをすること)
住宅の差し押さえを回避しながら大幅な借金減額が見込める手続き、これこそが個人再生の真骨頂になります。
債権者からの取り立てや督促状がストップする
個人再生を法律事務所に依頼すると、各債権者に受任通知(じゅにんつうち)が送付されます。
自分のせいとは分かっていても、度々届く督促状や取り立ての連絡は精神的に辛いものがあります。受任通知の恩恵を受けるには法律(弁護士・司法書士)事務所に依頼することが前提となりますが、個人で手続きされる方は稀(というか非現実的)なので、個人再生を依頼する=取り立てが停止という認識で大丈夫です。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは下記の通りです。
- 継続的な収入がないと利用できない
- 財産の差し押さえ(住宅ローンは除く)
- ブラックリストに登録される
- 住所・氏名などが官報に掲載される
- 高額な費用が発生する
継続的な収入がないと利用できない
個人再生は「継続的な収入の見込みがあること」が前提となる債務整理です。
逆を言えば、「継続的な収入がなければ個人再生できない」ということになります。
無職の人以外にも、例えばコロナ渦により収入が安定しない(減少した)人、単発のアルバイト・パートなどをこなす人なども継続的な収入見込みがない=個人再生ができないと判断されます。
同様に任意整理も継続的な収入があることが条件となりますので、個人再生(任意整理)ができない方は自己破産を検討してみましょう。
財産の差し押さえ(住宅ローン除く)
個人再生は財産差し押さえが前提の手続きとなりますので、
- 車(価値が20万円以下の場合は対象外)
- 現金(66万円以下は対象外)
- 銀行の預貯金
- 給料(手取りの3/4は対象外)
- ローン商品
- 株券・生命保険など
上記に該当する財産はすべて没収となります。
またクレジットカードも凍結(=強制解約)となりますので、光熱費や住居費など生活目的で利用されている場合は注意が必要です。
「借金減額したいけど財産差し押さえは許容できない」という場合は、財産没収を回避できる任意整理の検討してみてください。
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ブラックリストに登録される
前述にもありますが、個人再生をすると5~10年間ブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると利用できなくなるサービス(商品)は下記の通りです。
- クレジットカード(キャッシング含む)
- カードローン・銀行ローン
- その他ローン商品(カーローン、ショッピング、スマホ代分割など)
個人再生をした時点で利用中のクレジットカードが凍結するのはもちろんのこと、ローン商品として残債が残っている商品は差し押さえとなり、さらには5~10年の間新たな審査申し込みができないので注意が必要です。
※債務整理とクレジットカードの関係性について別記事で詳しく解説しております。
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住所・氏名などが官報に掲載される
国が発行する官報(かんぽう)と呼ばれる機関紙があるのですが、個人再生(自己破産)を行った場合、住所・氏名などの個人情報が掲載されます。
官報を講読するのは役所や金融機関・信用情報機関が主なので、会社や一般の方が普段目にすることがありません。ですので、官報経由でバレるということは皆無と言ってもいいでしょう。
高額な費用が発生する
個人再生は債務整理の中で最も手続きが難しいことでも有名で、個人で手続きすることはほぼ不可能と言っても過言ではありません。
そのため個人再生を行う場合は法律(弁護士・司法書士)事務所に依頼することが一般的ですが、依頼料の相場として40~70万円前後となります。
法律事務所の依頼料は高額ではありますが、それ以上に高い減額が見込めるのが個人再生です。繰り返しになりますが費用を抑えたいからと個人で手続きするのはリスクしかないので、安心を買うための先行投資と捉えて法律事務所に依頼するようにしましょう。
個人再生を家族にバレず手続きする方法はあるのか
冒頭でお伝えした「個人再生は家族にバレずに手続きできるのか」という部分。
個人再生のデメリットからも分かるように、ほぼ間違いなく家族にバレます。
任意整理(にんいせいり)も自己破産・個人再生に並ぶ債務整理の一つですが、他2つと大きく違うのは裁判所の認可が必要ないことです。
再生計画案を作成し裁判所の認可が必要な個人再生とは違い、任意整理は債権者との減額交渉のみなので財産差し押さえの心配がないというのが大きなメリットです。
任意整理について別記事で詳しく解説しております。
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まとめ|個人再生は内緒で手続きするには不向き
個人再生について解説しました。
まとめますと、
- 個人再生は債務総額の70~80%減額できる
- 自己破産とは違い住宅を守ることができる
- 複雑な手続きが求められるので法律事務所に依頼することが必須
- 家族に内緒で手続きするには不向き
個人再生は高い減額が見込める上持ち家も守れるので、第二の人生を歩みたい方にはオススメの債務整理です。
ただ“家族にバレず”という観点では不向きなので、リスクも考慮して検討するようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

家族に内緒で借金完済できる“唯一”の方法、それは任意整理(にんいせいり)です。
愛する家族だからこそ言えない借金の悩み、それに畳みかけるかのように迫る返済の期日、山積みの督促状、取り立ての着信履歴の数々。。
現実逃避をしたくなる気持ち、よーく分かります。
なぜなら筆者である私自身がまさにこの状況だったからこそ、です。
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