この記事では、うつ病が任意整理に及ぼす影響について解説します。
うつ病と借金は密接な関係にあり、うつ病が原因で借金返済が困難になった人、逆に借金のストレスが原因でうつ病になる人も。。
うつ病はれっきとした精神の病気ですが、だからといって借金が免除になることはなく“何らかの方法”で借金返済をしていく必要があります。
主な手段としては、
- 自力での返済を継続
- 国や自治体の支援制度を利用する
- 債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)をする
大きく分けて3つに分かれますが、その中でも債務整理が最も確実な手段になります。
この記事を読んでいただければ、
- うつ病の債務整理の関係性
- うつ病が債務整理に及ぼす影響
といったことが学べます。
それではどうぞ!
鬱(うつ)病が任意整理に及ぼす影響とは?
まず大前提として、任意整理はうつ病の方でも手続き可能です。
任意整理は、
- 自己破産・個人再生とは違い裁判所を通さない比較的簡易な債務整理
- 債権者と代理人の和解交渉で減額の幅(利息カットor減額)が決まる
- 交渉期間~完済まで取り立ての一切が停止する
- 減額後3~5年で完済できるだけの支払い能力が必要
- 無職・無収入は任意整理できない(アルバイト・パートは可)
求められる条件としては「3~5年で完済できるだけの支払い能力があること」なので、そこにうつ病であることは任意整理の条件とは関係ないということになります。
支払い能力が絶対条件
うつ病でも支払い能力があれば手続き可能と解説しましたが、うつ病であるということは日常生活だけでなく就労にも支障がきたすかと思います。
うつ病は大きく分けて「軽いうつ病」と「重いうつ病」があり、生活・就労に多少支障が出る程度の場合もあれば生活・就労はおろか生命の危険が及ぶ場合もありと人それぞれです。
繰り返しになりますが、任意整理に必要なのは“支払い能力”です。
就労が可能な程度のうつ病なら任意整理をしても返済できますが、就労に支障をきたすレベルのうつ病だと支払い能力がない=任意整理できないと判断されてしまいます。
うつ病で任意整理継続できなくなった場合のリスク
少し厳しい言い方をしますと、うつ病だからといって任意整理に猶予ができたり楽になるということはありません。
任意整理後うつ病で借金返済が困難になった場合以下のリスクを抱えることになります。
- 取り立てが再開しさらに精神状態が悪化
- 代理人が辞任(任意整理の強制解約)
- 訴訟に発展し給与・財産の差し押さえが執行される
取り立てが再開
任意整理は2ヵ月続けて滞納が続くと停止していた取り立てが再開します。
うつ病で精神的に追い込まれている状態で取り立ての再開となればさらに自分を追い込むことになってしまいます。
この時点で代理人(担当の弁護士・司法書士)に相談することが何より大切ですが、うつ病を患っている場合相談することすら困難である可能性も。。
だからといって取り立てや代理人からの連絡を放置してしまうと次のようなリスクに発展します。
代理人が辞任
代理人が任意整理を続けることが困難と判断した場合は辞任(=代理人契約の解約)することもあります。
それだけにとどまらず、代理人が辞任するということはある程度の期間滞納していることが多いため、分割払いから残りの残金一括払いに切り替わってる可能性もあります。
そうなった場合自力での返済はほぼ不可能に近いので、新たな代理人を探すことが急務になることを覚えておきましょう。
訴訟に発展し給与・財産の差し押さえに発展
債権者からの督促状や取り立ての放置が続き、さらに代理人が居ない状態が続くと訴訟に発展、最悪の場合給与・財産の差し押さえが執行されます。
そうなると当然会社・家族に連絡がいきバレてしまうだけでなく、給与・自宅・車などが差し押さえとなり人生設計が大きく狂うことになります。
うつ病だからこそ任意整理に支障が出ると分かった時点で代理人に相談することが何より大切です。
代理人との関係構築の重要性は別記事でも詳しく解説しておりますので、合わせてお読みいただければと思います。
![](https://enmanlabo.xsrv.jp/wp-content/uploads/2023/05/アイキャッチ(任意整理 代理人 嘘)-320x180.jpg)
うつ病で任意整理が困難になった場合の代替策
うつ病でも支払い能力がある場合は任意整理できますが、継続的な収入が見込めない重度のうつ病だと任意整理“以外”の返済方法を考える必要があります。
これ以上の借金を増やさないという観点で見れば、
- 自立支援医療制度(3割負担が1割になる)
- 傷病手当金(条件を満たせば給与の3分の2が支給される)
- 障害年金(条件を満たすと一定額支給される)
- 休職制度(早期の完治&復帰を目指す)
- 失業手当(やむを得ず退職した場合)
上記の支援制度を有効に活用し生活を安定させることも大切ですが、その上で借金返済ともなるとやはり債務整理を検討する必要があります。
重度のうつ病で就労が困難、且つ借金返済の両立が可能な債務整理は「自己破産」「個人再生」になります。
債務総額の7割~10割減額可能
自己破産・個人再生の減額率は下記になります。
減額率 | |
自己破産 | 原則100%カット |
個人再生 | 債務総額の1/5~1/10減額(下限100万円) |
リスクを背負ってでも早く第二の人生を歩みたい場合は自己破産がオススメですが、「どうしても住宅は手放したくない」という方は、住宅をそのまま残しながら債務整理できる個人再生がオススメです。
※債務整理については下記にて詳しく解説しております。
![](https://enmanlabo.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/10/アイキャッチ(債務整理とは?2)-320x180.png)
会社・家族バレは避けられない
自己破産は会社が発行する「退職金見込額証明書」という書類が必要なこと、住宅ローンの返済を維持できるとはいえ財産の価額が返済額を左右する個人再生 等、、当然会社・家族に借金がバレてしまうことは避けられないでしょう。
自分にあった債務整理が分からない場合は、、、
とはいえ、うつ病を患ってる状態で自分に合った債務整理といってもピンとこない方もいらっしゃると思います。
その時は債務整理の実績豊富な法律事務所に相談してみることをオススメします。
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まとめ|うつ病と任意整理の上手な付き合い方
うつ病が任意整理に及ぼす影響について解説しました。
まとめますと、
- うつ病でも任意整理できるが安定した収入が絶対条件
- うつ病だからと借金を放置すると様々なリスクが発生する
- 任意整理中(後)にうつ病が発症した場合は早急に代理人に相談する
- 返済が困難なくらい重度のうつ病の場合自己破産・個人再生を視野に入れる
うつ病を抱えながらの借金返済は非常に困難です。
ですがそのまま放置しても借金は免除になることはありませんし、最悪の場合給与・財産などを失うことになります。
債務整理は、うつ病で借金返済が困難な人の“味方”です。
これ以上借金のことで悩まないよう、そして早期にうつ病が完治できるようにまずは法律事務所に相談してみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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