この記事では、任意整理をしてもブラックリストに載らない方法はあるのかについて解説します。
ブラックリストとは信用情報に「延滞」や「強制解約」、「債務整理」といった事故情報が載ることを言いますが、この期間は新たな借り入れやローンを組むことができないとされています。
任意整理も債務整理の一種なので、手続きした時点で当然ブラックリストに載ることになりますが、例外的に載らないように手続きできる場合があります。
この記事を読んでいただければ、
- ブラックリストの基礎知識
- 任意整理でブラックリストに載らないようにする方法
- ブラックリスト情報を早めに消す方法
といったことが学べます。
それではどうぞ!
そもそもブラックリストとは?
ブラックリストは信用情報に傷が残っている状態のことで、金融事故・事故情報といった呼ばれ方もします。
例えば信用情報が必要となる商品(サービス)として、
- クレジットカードの作成・更新
- 各種ローン商品(住宅・車・医療・ショッピングローンなど)
- 借り入れ・キャッシング
- 定額後払いサービス・分割決済
上記の商品(サービス)には信用情報がモロに関わってくるので、信用に足ると判断されれば可決(=契約)、逆に事故(ブラック)情報が残っていた場合は否決(=審査が通らない)という仕組みになります。
※信用情報については別記事(↓)にて詳しく解説しております。
![](https://enmanlabo.xsrv.jp/wp-content/uploads/2023/03/アイキャッチ(信用情報とは?)-320x180.jpg)
ブラックリスト(事故情報)の種類
信用情報機関に登録される事故情報の種類は下記の通りです。
事故情報の種類 | 内容 |
---|---|
延滞 | 支払い(返済)期日に2~3ヶ月以上遅れた場合に記録される |
強制解約 | 債権者側の都合で解約された場合に記録。主に契約者の契約違反、長期延滞が原因 |
代位弁済 | 第三者(主に保証会社)が代わりに返済している状態 |
債務整理 | 自己破産・個人再生・任意整理などの手続きをしている状態 |
ブラックリストの期間
事故情報はその原因となる問題が解決したとしてもすぐに消えるわけではなく、信用情報機関に“一定期間”履歴として残り続けます。
任意整理でブラックリストに載らない方法
繰り返しにはなりますが、任意整理の手続きを行った時点でブラックリスト(事故情報)として信用情報機関に記録されます。
でも、過払い金返還請求にて借金が完済となった場合は例外です。
昔の今の上限金利の違い
一昔前の貸金業法には「利息制限法」と「出資法」という2種類の法律が存在し、それぞれで定める上限金利に違いがありました。
≪それぞれの上限金利≫
- 利息制限法・・・15~20%(借入額によって変動)
- 出資法・・・29.2%
本来、貸金業者が個人にお金を貸す出す場合は利息制限法に則って上限金利を定めなくてはならないのですが、出資法の上限金利(29.2%)で貸し出しても刑事罰が科せられなかったため、暗黙の了解でまかり通ってた時代があったのです。
例)元金100万円、年利(金利)15%、3年後の利息は?
利息=元金×年利×返済日数÷365なので、
1,000,000×0.15×1,095÷365=450,000円
利息制限法(15%)での利息は450,000円ということになる
例)同条件で年利だけ29.2%だった場合、
1,000,000×0.292×1,095÷365=876,000円
出資法(29.2%)での利息は876,000円となり、
その差はほぼ倍(+426,000円増える)
本来違法であるはずの出資法の上限金利、そして利息制限法の上限金利の差、、、
この金利差を「過払い金」と言うわけです。
2010年に法改正が施行される
このグレーゾーン状態を重く見た政府は、2010年6月18日をもって貸金業法の法改正が施行され、出資法の上限金利は利息制限法の上限金利まで引き下げとなりました。
法改正以前に高金利で払い続けてきた債務者が返還請求を行う手続き、、これこそが過払い金返還請求の経緯となるわけです。
※過払い金請求について別記事(↓)で詳しく解説しております。
![](https://enmanlabo.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/12/過払い金とは?2-320x180.jpg)
任意整理と過払い金請求の関係性
前述の通り、過払い金が債務額を上回った場合は晴れて完済、事故情報が残ることはありません。
法律(弁護士・司法書士)事務所に任意整理を依頼した場合、
≪代理人契約後の流れ≫
- 受任通知の送付
- 取引履歴の開示請求
- 引き直し計算
- 過払い金(返還)請求
- 和解案の作成
- 和解交渉
- 交渉の締結&返済開始
上記のような流れで進行していきます。
詳しいことは省略しますが、上記の通り任意整理の手続きの流れで過払い金請求も並行して進められているということを覚えておきましょう。
※任意整理の流れについては別記事(↓)にて詳しく解説しております。
![](https://enmanlabo.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/08/ピックアップ(契約の流れ2)-320x180.png)
過払い金請求の注意点
一見メリットだらけの過払い金請求ですが、手続きに伴い注意点があります。
- 法改正以降は過払い金が発生していない
- 必ずしも全額返金されるわけではない
- 過払い金<債務額だった場合はブラックリストに載る
法改正以降は過払い金が発生していない
前述の通り、2010年6月18日の法改正以降はグレーゾーン金利が発生しないようになっています。
そのため、2010年6月18日以降に借り入れを行っている場合は過払い金が発生していないということになります。
必ずしも全額返金されるわけではない
債権者によっても対応に差がありますが、過払い金請求を行って返還される金額は3~7割程度になります。
「どうしても過払い金を多めに返してほしい」「過払い金請求に応じてくれない」という場合は債権者を相手取って裁判を起こすという方法もありますが、返還までに長期戦になることは覚悟する必要があります。
過払い金<債務額だった場合はブラックリストに載る
過払い金が無事返還され、その返還金で残債が0となった場合はブラックリストに載ることはありません。
ただ一方で、過払い金の請求に成功したとしても残債を0にできなかった場合はブラックリストに載ることになりますので注意しましょう。
まとめ|早期完済がブラック期間短縮の秘訣
任意整理でブラックリストに載らない方法はあるのかについて解説しました。
まとめますと、
- 任意整理をした場合はブラックリストに載る
- 例外で過払い金請求で残債を上回った場合はブラックリストには載らない
- 法改正(2010年6月18日)以降の借り入れには過払い金は発生していない
過払い金が無かった場合は、任意整理=ブラックリストに載るということになります。
また任意整理に限らずブラック情報(事故情報)の期間は“問題解決後”5~10年というのが一般的です。そのため、返済が長引くほどブラック期間も長くなってしまいます。
『少しでも早く完済すること』、これがブラック期間を短縮する一番の近道ですので、自力での返済が困難な場合は早めに法律事務所へ相談するようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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