この記事では、任意整理の5つのメリットと2つのデメリットについて解説します。
任意整理(にんいせいり)とは「自己破産」「個人再生」に並ぶ債務整理の1つで、借金の返済が困難になった債務者を助ける救済措置になります。
それぞれの減額率について比較すると、
債務整理の種類 | 減額率(%) |
---|---|
自己破産 | 原則100% |
個人再生 | 債務総額の70~80% |
任意整理 | 原則0%~(将来利息のカット) |
単純に減額率だけでみると自己破産が圧倒的に高いことが見て取れます。
結論から申し上げますと、私がオススメするのは『任意整理一択』です。
なぜ任意整理なのか、、これからの解説で紐解いていきたいと思います。
この記事は任意整理を弁護士事務所に依頼することが前提の内容となっております。なぜ「弁護士に依頼するの?」と疑問に感じた方はこちら(↓)を合わせて読んでいただくと理解が深まります。
任意整理一択である“たった”1つの理由
高い減額率を見込める「自己破産」「個人再生」を差し置いて任意整理(にんいせいり)をオススメする理由、、
それは『家族(第三者)にバレずに借金減額ができる』という点にあります。
自己破産や個人再生は高い減額率という魅力的なメリットを備えている反面、2つの致命的なデメリットを抱えており、それが家族バレに繋がるパターンがほとんどです。
自己破産&個人再生の致命的な欠点①財産の没収
財産というと少し抽象的かもしれませんが、一番分かりやすいところで「住宅」や「車」などが該当します。
自己破産と個人再生はその特性上、財産に規定される物やローン商品(分割で購入した高額商品など)は没収されてしまいます。
自己破産&個人再生の致命的な欠点②退職金証明書が必要
自己破産&個人再生の手続きに必要な書類の1つに「退職金証明書」というものがあります。
この書類は「現時点で退職した時に支給される見込み額を証明するもの」なのですが、発行元は当然ながら“勤務先の会社”です。
~ある会社でのやり取り~
後日事務員が興味本位で調べてみたところ、債務整理によく使われることを知り、結果会社にバレましたとさ。
試しに「退職金証明書 必要な場合」でググってみたところ、真っ先に自己破産に関する記事が出てきました。経緯はどうあれ、世間一般の認識としては「退職金証明書=自己破産」というイメージが強いようです。
以上の点から考慮すると、家族に自己破産や個人再生では「家族にバレず借金を完済する」というのは到底厳しいと言えるでしょう。
任意整理は面倒な手続きや書類の準備が必要ない
自己破産や個人再生とは違い、任意整理は減額率こそ及びませんが比較的“手軽”に減額できる債務整理になります。
必要書類が少ないこともそうですが、手続きに関しても弁護士が代わりにやってくれるので本当に“楽”です。
減額後は返済を続けていくことには変わりないので「継続的な収入を持っていることが前提」にはなりますが、逆に言えば継続的な収入が見込める方には「家族にバレない&無理なく返済できる」というメリットが多い借金の減額方法であると言えるでしょう。
任意整理を利用する5つのメリット
それでは任意整理を利用する5つのメリットについて解説していきます。
一般的に知られているメリットの他に「私の実体験から判明した“隠しメリット”」も合わせて紹介していきますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。
任意整理のメリット①返済総額(将来利息)の減額
当然といえば当然ですが、返済総額の減額が一番のメリットになります。
ただ注意したいのは「債務総額の減額」ではなく「将来利息の減額(カット)」という部分。
どちらも同じ減額ではありますが、意味は全く違ってきます。
これに当てはめますと、「任意整理=将来利息のカット=これから発生する利息のカット(免除)」となり、
借りたお金&これまで発生した利息分の返済=任意整理
ということになります。
例)残りの元金が200万円、年利18%、5年間(60ヶ月)で返済した場合の将来利息は、
2,000,000×0.18×1827(5年間の日数)÷365 =1,801,972(将来利息)
返済総額にして約380万円になってるということ!
もしこの人が任意整理をしたならば、
任意整理=将来利息のカット=返済総額から約180万ほどの減額
ということになります。
金融業者によっても利息の設定や細かい計算式の違い、債務者(お金を借りてる人)の借り入れ状況によっても減額の違いはありますが、将来利息のカット(減額)が大幅な負担軽減になることは誰の目から見ても明らかでしょう。
無理なく計画的に完済を目指せる
返済期間が長くなると比例して利息も増えていきます。
利息を返すので精一杯で返済を続けるために別の金融業者から借りて、その金融業者の返済を続けるためにまた別の、、、の繰り返し。
俗に言う「借金地獄」というものですが、任意整理(将来利息のカット)することでこの借金地獄から解放されます。
つまり『現時点での債務総額を返済するだけでよくなる』というわけなのです。
繰り返しにはなりますが、任意整理は債務総額(現時点での借金額)のではなく将来利息(これから発生する利息)の減額だということを覚えておきましょう。
【隠しメリット①】ある程度は自分の希望額で返済が可能
任意整理を弁護士事務所に依頼すると、ヒアリング段階で「毎月どれくらい返済可能か?」と聞かれます。
私の収入的に5万円/月が限度だったためその旨を伝えると、結果的に「4万円/月」の返済計画でまとまりました。
必ずしも希望額になるわけではありませんが、自分の希望額を明言することでそれが「返済額のベース」となることは間違いないので、自分の希望額は“しっかりと”伝えるようにしましょう。
任意整理のメリット②債権者からの連絡や郵便物が来なくなる
任意整理を弁護士や司法書士に委任すると、各債権者(お金を貸す側)宛てに「受任通知(じゅにんつうち)」というものが送付されます。
私自身がそうだったのですが、毎月の返済に追われながら家族にバレないようにと気を遣う日々を過ごしていると精神的に病んでいきます。
(早朝誰よりも早く郵便ポストを確認するのが日課になっていました。。)
「何とか返済の目処立てないと。。」「勤務中に催促の郵便物届いたらどうしよう。。」「もしかして家族(会社)にバレてるんじゃ。。」「突然知らない番号から電話が来てそれを嫁に見られたら。。」
こういった負のスパイラルに陥ると益々返済の目処が立たなくなるどころか、日常生活や仕事の方にも悪影響が及びます。
この煩わしさから解放してくれるのが受任通知というわけです。
返済に遅れないことが大前提
受任通知が送付された時点で取り立てが停止されますが、任意整理後も返済が滞ってしまうと取り立てが再開してしまう可能性があります。
それだけでなく「一括請求(借金全額を一括で払ってくださいというもの)」の訴訟を受けてしまう可能性もありますので、任意整理後の返済は“特に”注意してください。
任意整理のメリット③財産没収を回避できる
先に説明した通り、任意整理を除く債務整理(自己破産&個人再生)は、高い減額率と引き換えに「財産(住宅や車など)の没収」という大きなデメリットがあります。
借金返済の当てが全く無く家族も同意の上でしたら選択の余地がありますが、“家族にバレないように”という条件下では絶対に選ぶことができない債務整理です。
その点、任意整理は自己破産&個人再生と比べ減額率こそ及びませんが、財産没収を回避することができるので、家族に内緒で借金の完済を行いたい方には大きなメリットと言えます。
これ以上は小難しい話になりますのでここでは省略させていただきますが、任意整理は財産の没収が回避できるということだけ覚えていただければ幸いです。
【隠しメリット②】任意整理は整理対象を自分で選ぶことができる
給与や光熱費として利用している銀行口座で借り入れがある場合、それも任意整理の対象としてしまうと「口座凍結=利用不可」となり、そこから家族(会社)にバレてしまうということにもなりかねません。
それを防ぐためにも「家族(第三者)にバレそうな借入先だけ対象から外す」ことが求められますが、任意整理はそれが可能な債務整理です。
「少しでも返済額を減らしたいから全部整理の対象に。。」ではなく、“よりバレにくい環境づくり”のためにも口座凍結されたら困るものを事前に把握しておきましょう。
任意整理のメリット④返済先を1つまとめることが可能
任意整理で無事減額できたとしても、その後各債権者に返済していくことには変わりはありません。
さらに多くの場合、任意整理後“2回分”返済が遅れてしまうと「一括請求(残りの債務総額を一括で払いなさいということ)」となってしまいます。
任意整理で返済が遅れてしまう理由として、お金が無いに次いで「返済先が複数あり忘れて(抜けて)しまった」が多いようです。
私自身そうでしたが、返済先が2、3社ならまだしも5社、6社と増えると「どれがいくらの返済額で返済方法は、、」と管理するのが非常に面倒になり、必ず返済しなくてはというプレッシャーからモチベーションも保てなってしまい返済が滞ってしまうという“負の連鎖”に陥ってしまうでしょう。
そういった方にオススメなのが「代行弁済(だいこうべんさい)」というサービス。
1社あたり「1,000円/月」程度の手数料は発生しますが、返済窓口を1つ(弁護士事務所)に絞り、債務者の代わりに各債権者に返済してくれるというものなのですが、私としては任意整理の“一番のメリット”といっても過言ではないサービスです。
代行弁済サービスは必ずしも全ての弁護士事務所で行っているわけではありませんし、1社あたりの手数料も発生するため敬遠される方もいるかと思います。
もちろん代行弁済サービスを受ける受けないは個人の自由ですが、
- お借り入れ先が4社以上
- 債権者との関わりを持ち続けることに精神的苦痛を感じる
- 任意整理後、返済のモチベーションを保ち続けることに不安を感じる
以上に当てはまる方は、ぜひ検討してみてください。
【隠しメリット③】債権者との関わりが減る
代行弁済は複数ある返済口座を1箇所(弁護士事務所)にまとめることができるので、必然的に債権者(お金を貸す人)との関わりが減ります。任意整理後も返済を続けていくとなると、減額交渉した手前後ろめたさは残るものです。
督促状や連絡が来なくなるとはいえ、債権者へ直接返済は精神的にもあまり良いものではありませんので、「ストレスフリー実現化」のためにも代行弁済を検討してはいかがでしょうか。
任意整理のメリット⑤最高のパートナーができる
家族や第三者に内緒で借金をしてしまった方は、多くの場合誰にも相談できず一人で悩み、困り果てている現状という人も多いのではと思います。
返済が遅れているからと新たな借金を重ね、さらにその借金のために新たな借金を、、の繰り返し。。。
いわゆる「借金地獄」というものですが、それは問題の先送りでしかなく、その先にあるのは“破滅だけ”です。
家族に内緒で完済すると覚悟を決めても、誰も頼れる人がいないというのは精神的に辛いものです。
大切なことなので繰り返しますが、任意整理は“自分との戦い”です。
が、自分“だけ”で頑張っていくというのも違う話で、頼れる人には遠慮なく頼ることもまた大切だと思います。
そういった意味でも、任意整理を利用(=弁護士事務所に依頼する)ことは金額以上のメリットがありますので、自分一人で完済していくことが困難という方は、まずは無料相談だけでもお願いしてみましょう。
【隠しメリット④】任意整理以外のことも相談できる
任意整理で依頼したからと言って任意整理関連だけしか相談できないということは全くなく、日常生活や家庭問題、パワハラやセクハラといった会社に関連する事案etc…法律に関する様々なことを相談できます。
(踏み込んだ相談案件や別途依頼となると“依頼料”が発生します。)
また弁護士法人ユア・エースさんは、任意整理対象者向けに定期的な「出張面談サービス」も開催しているので、普段からお困りごとがある方はこれを利用しない手はないでしょう。
任意整理のデメリット
次に任意整理のデメリットについて解説します。
任意整理のデメリット①ブラックリストに登録される
任意整理に限らず債務整理(自己破産&個人再生)全般に共通することなのですが、ブラックリストに登録されてしまうことは覚悟しなくてはなりません。
ローン審査というと少し抽象的かもしれませんが、どういったものが該当するのかというと、
- 車のローン(カーリース)
- 住宅ローン
- 賃貸アパート(マンション)の審査
- 携帯電話の機種代金(分割での購入)
- クレジットカード審査
- 高額商品を分割購入する場合のローン審査
- 後払いサービス内における分割支払い
- その他ローン商品全般
およそ“分割決済”に関わる全てのものが対象になるという認識で問題ないです。
今やローン(分割)を組むのが当たり前になっていきている昨今、審査通らないことが家族にバレてしまうとそこから家族に借金が露呈する、、なんてことにもなりかねないので、任意整理後はより一層の注意力が必要です。
ブラックリストの登録期間は完済後5~10年
焦点になるのは完済“後”という部分。
例えば完済までの期間が「5年」だとすると、
「返済期間5年」+「完済後5~10年」=ブラックリスト登録期間10~15年
上記の例でいうと「10~15年はローン審査が通りづらくなる」と言えます。
これまで組んでたローン商品への影響はない
ブラックリスト登録はあくまで“これからのローン審査”に影響するものなので、これまでに組んでたローン商品(車や賃貸など)には何の影響も及びません。
「突然車(家)が没収される」「携帯電話がなくなる」「その他ローン商品を返却」といったことにはなりませんので安心してください。
任意整理のデメリット②クレジットカードが凍結される
任意整理にクレジットカードや銀行からの借り入れなどを対象にしてしまうと、対象にしたクレジットカードや銀行口座は原則凍結(=利用不可)されてしまいます。
何も考えず負債全てを任意整理対象にしてしまった場合、
- リボ(分割)払いしている商品・サービスも利用できなくなる(没収される)
- クレジットカード付帯のサービスが受けられない
- 給与や光熱費、その他引き落とし用として使ってる口座が使えなくなる
上記に当てはまるクレジットカードや銀行口座を利用していた場合、当然死活問題に発展します。
任意整理の対象から外せば問題なし
任意整理のメリットでも解説しましたが、任意整理は整理対象を自分で選択することが可能な債務整理です。
そのため、もし凍結されてた困るクレジットカードや銀行口座がある場合は「そのカード(口座)だけを整理対象から外す」ことで上記の問題は解決できます。
全て債務整理の対象となる自己破産や個人再生ではこうはいきませんので、任意整理だけの“特権”と言えるでしょう。
まとめ|任意整理に迷っている方はまずは無料診断(相談)してみよう!
任意整理の5つのメリット&2つのデメリットについて解説しました。
これまでの内容をまとめますと、
【任意整理のメリット】
- 借金(将来利息)の減額
- 債権者からの督促状や連絡がこなくなる
- 財産の没収を回避できる
- 返済先を1つにまとめることが可能
- 最高のパートナーができる
【任意整理のデメリット】
- ブラックリストに登録される
- クレジットカード(口座)が凍結される
私が紹介する弁護士法人ユア・エースさんは大きく分けて、
- 減額診断
- 相談(ヒアリング)
- 委任契約
- 減額交渉の開始
という流れで進むのですが、「②相談(ヒアリング)」までは完全無料となっております。
かなり踏み込んだ部分まで相談することができますので、仮に任意整理を利用するつもりがなかったとしても相談だけしてみるのもアリです。
迷うことは決して悪いことじゃありません。
が、それを理由に考えることを諦めてしまっては何の解決にもなりませんので、この記事を読んでいただいた方は必ず“行動”してください。
あなたの借金完済を応援しております。

家族に内緒で借金完済できる“唯一”の方法、それは任意整理(にんいせいり)です。
愛する家族だからこそ言えない借金の悩み、それに畳みかけるかのように迫る返済の期日、山積みの督促状、取り立ての着信履歴の数々。。
現実逃避をしたくなる気持ち、よーく分かります。
なぜなら筆者である私自身がまさにこの状況だったからこそ、です。
私がオススメする弁護士法人ユア・エース(旧:天音総合法律事務所)は、無料・匿名で利用できる借金減額診断ツールがありますので、まずは減額できる可能性があるのかどうかを確認してみましょう。

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