この記事では、任意整理中に新たな借り入れが可能かどうかについて解説します。
任意整理の手続きを行うと原則新たな借り入れを行うことができません。
それにはブラックリスト(事故情報)が大きく関わってくるのですが、一定期間は利用できないものと思ってください。
ただ任意整理の債務対象を選択できるという特性を利用すれば、借り入れ行為自体はできてしまう可能性もあります。
ですが、任意整理中の借り入れ行為はリスクしかないため“絶対に”禁止です。
この記事を読んでいただければ、
- なぜ任意整理中は新たな借り入れができないのか
- 任意整理中に借り入れ行為をした場合のリスク
- 任意整理後新たな借り入れはできるのか
といったことが学べます。
それではどうぞ!
任意整理中の借り入れについて
まず大前提として、任意整理中に新たな借り入れを行うことはできません。
借り入れやローンには信用情報が大きく関係してきますが、債務整理(任意整理)を行うと信用情報機関に「債務整理中」と履歴が残ることになります。
この履歴は「完済後5~10年残り続ける」とされていますので、この期間は新規の借り入れやローンなどの契約(利用)ができないということです。
任意整理中でも借り入れや新規契約できるケースも
かといって、借り入れや新規契約が全くできないということもなく、下記のケースなら利用(契約)できてしまうケースも存在します。
- 任意整理の契約直後(代理人が和解交渉を準備している期間)
- 法律を無視したヤミ金業者からの借り入れ・新規契約
- SNSやネット掲示板を介した個人間融資
- 信用情報とは別に独自の審査基準を設けている賃金業者
- 利用限度額が残っている場合
特に最近はSNSを媒体とした個人間融資が大きな社会問題となっています。
法律の枠組みから外れた借り入れは、「借りやすい」「限度額がない」といった表面上のメリットはあるかもですが、逆に考えれば「法律で守ってもらえない」「債権者の都合の良い条件にできる(=債務者に不利な条件でも吞むしかない)」とリスクの方が圧倒的に高いのが特徴です。
任意整理中に新たな借り入れをすることのリスク
通常、任意整理の契約を結んだ法律事務所より「契約以降~完済までの期間は借り入れ行為をしないこと」という厳命があります。
もしその約束を破ってしまった場合は下記のリスクを抱えることになります。
- 多重債務(=借金地獄)に陥る
- 和解(減額)交渉が失敗する可能性が高まる
- 代理人の辞任(=任意整理の契約解除)
多重債務に陥る
そもそもですが、自力での返済が困難な状況だからこそ任意整理を検討するわけで、そこに新たな借り入れを重ねれば多重債務に陥ることは目に見えています。
そもそもですが、任意整理は“返済能力があることが前提”の手続きです。
もし任意整理中新たな借り入れをしないと回らないのであれば、自己破産や個人再生などの他の債務整理を検討する必要があります。
任意整理の契約前にしっかりとヒアリングすること
任意整理中に借り入れしてしまう原因の一つとして、代理人となる法律事務所ときちんとしたヒアリングができていないことが挙げられます。
※下記は某大手法律事務所が実施しているヒアリング項目です。
- お借入れ状況(借入先や時期、金額など)
- 毎月の返済額(複数の場合は各社ごと)
- 勤務先(業種)や年収(毎月の手取りなども)、給与の内訳
- 貯蓄の有無
- 毎月どれくらいの返済が可能か
- 希望の返済日
- 家族(身内)の協力は可能か
- 今後のやり取り手段
- 返済の方法
どうしても任意整理したいからと債務額を低く見積もったり虚偽の報告をしてしまうと、任意整理中に新たな借り入れをしてしまうなどの自分の首を絞める行為に繋がってしまいます。
ヒアリング結果を受けて本当に任意整理が適切なのかどうか、、、
任意整理契約“後”では取り返しがつきませんので、契約“前”のヒアリングが重要になることを覚えておきましょう。
和解交渉が失敗する可能性が高まる
債権者(お金を貸す人・業者)と代理人の和解交渉を経て利息カットが成立するわけですが、任意整理中の借り入れはその交渉に水を差す行為、、、当然信用がなくなります。
任意整理中の借り入れが発覚すると大半は和解交渉に失敗します。
たとえ失敗しなくても「利息カットではなく○%の金利を支払うこと」「遅延損害金はカットしない」といった“条件付き”の和解交渉になることが多いので、しつこいですが任意整理中の借り入れは絶対に禁止です。
自己破産・個人再生にも悪影響が、、、
任意整理で減額できないとなれば次に自己破産・個人再生を検討することになると思いますが、こちらでも同様に手続きできない(もしくは通常よりも費用がかかる)といったリスクを抱えることになります。
詳しくは省略しますが、
- 個人再生・・・再生計画案が認可されない(=手続きできない)
- 自己破産・・・「同時廃止」ではなく費用・時間のかかる「管財事件」になる
上記のように他の債務整理にも悪影響を及ぼすことを覚えておきましょう。
代理人の辞任
代理人からすれば明確な裏切り行為になりますので、そのまま辞任(=任意整理の契約解除)になる可能性があります。
代理人が辞任すると、
- 債権者からの取り立てが再開する
- 再度代理人を立てる必要があるが再契約は厳しくなる
- 一括請求を求められる
- 訴訟のリスクが高まる
- 当初の和解条件よりも厳しくなる
上記の通り、百害あって一利なしです。
訴訟を放置し続けると、、、
取り立てが再開した後も代理人が見つからない時期が続くと、最終的には自宅宛てに訴状が届きます。
通常は法定代理人として契約中の法律事務所が対応してくれますが、辞任後新たな代理人を見つけることができなかった場合は自分で対応(出廷)するしかありません。
任意整理中に新たな借り入れをしないための対処法
任意整理で新たな借り入れをしないためには、収入よりも支出を減らすことを重点的に考えるべきです。
一時的に収入を上げる方法はありますが、任意整理期間(3~5年)を賄えるほどの補填はできません。そのため、収入よりも支出の工面を考えることが大切になるわけです。
支出を減らす方法は家庭によっても様々ですが、まずは下記のように考えると自ずと減らし方も見えてきます。
例)元金100万円の借り入れを任意整理する場合、
100(万円)÷60(ヶ月)=約17,000(円/月)
最長5年の返済計画となった場合、毎月17,000円を捻出する必要がある。
↓
収入>支出+任意整理見込額(17,000円)が成立するなら任意整理を検討。
上記の例で考えれば、毎月17,000円の支出を考慮する必要があります。
そこで、
≪収入を超える場合≫
- 他の支出を工面して“無理なく”捻出できるか考える
- 副業やWワークで捻出できるか考える
- 法律事務所に相談する
といった方法を考える必要がありますが“無理のない範囲で”というのが重要です。
そのため、支出の捻出と合わせて『なぜ任意整理をするのか』という目的を明確化させることも大切になってきます。
法律事務所に相談してみる
任意整理中に借り入れを検討するほど収入に困った場合や収入的に手続きできるか判断できないときは法律事務所に相談することをオススメします。
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まとめ|任意整理中の借り入れダメ、ゼッタイ
任意整理中に新たな借り入れをするとどうなるのかについて解説しました。
まとめますと、
- 任意整理中=ブラックリスト期間なので原則借り入れできない
- もし借り入れしたことがバレると交渉が失敗するリスクが高まる
- 最悪の場合代理人が辞任する&再契約も困難になる
- 借り入れしないためにも無理のない範囲で支出を減らすことが大切
どのような理由があっても任意整理中の借り入れは絶対に禁止です。
ただ、それだけ切羽詰まっている状況なのであればまずは法律事務所(代理人)に相談してみましょう。
自分だけでは見えない解決策が出てくるかもしれませんし、返済計画を見直して債権者と再交渉といった手段を取ってくれるかもしれません。
どちらにしても代理人に内緒で決断してしまうことは今後の信用問題にも繋がってきますので、繰り返しにはなりますが代理人に相談の上物事を進めていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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なぜなら筆者である私自身がまさにこの状況だったからこそ、です。
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