この記事では、任意整理で財産が没収されるのかについて解説します。
一般的に債務整理の手続きを行う場合、借金減額の対価として財産の差し押さえが発生します。例えば自己破産であれば金額にかかわらず返済義務が免除になりますが、住宅や車といった財産は没収となる、といった具合です。
では任意整理はどうなのか、、結論としては財産が没収されることはありません。
ですが何も考えず手続きしてしまうと財産没収のリスクも存在します。
この記事を読んでいただければ、
- 任意整理で財産が没収される要因
- 債務整理における財産の範囲
といったことが学べます。
それではどうぞ!
債務整理(任意整理)における財産の範囲
「債務整理をすると財産が没収される」という話は有名ですが、「財産=住宅・車」というイメージが強いのが現状です。
債務整理における財産の範囲は以下の通りです。
≪財産差し押さえの対象になる範囲≫
- 持ち家・土地
- 高額な現金・預貯金
- ローン商品
- その他高額な価値のある財産(おおよそ20万円を超えるもの。この中に車も含まれる)
≪差し押さえの対象にならない範囲≫
- 賃貸物件
- 衣類や家電・寝具といった生活必需品(ここにスマホ・パソコンも含まれる)
- 給与(ただし手取りの1/4は差し押さえ有り)
- 仕事上必要な道具類
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金
- その他財産の価値が20万円に満たないもの
※債務整理については別記事で詳しく解説しております。
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債務整理と財産没収の関係性
債務整理で財産が没収される仕組みとしては“裁判所の存在”が大きく関係します。
詳しくは別記事で解説しておりますが、裁判所の認可が必要=財産の没収(差し押さえ)のリスクがあるという認識で大丈夫です。
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任意整理した場合の財産没収の範囲
結論として任意整理で財産が没収されることはありません。
前述で解説した通り裁判所が絡む債務整理(自己破産・個人再生)は財産没収のリスクがありますが、任意整理は裁判所を介さない債務整理のため財産没収を回避することができます。
上記の理由から、任意整理は“手軽に減額できる手続き”と例えられることもあります。
とはいえ、財産没収のリスクが全くないわけではありません。
任意整理において注意すべき点を以下にまとめましたので、これから任意整理を検討される方は必見です。
債務を整理する対象は厳選すること
自己破産や個人再生は全ての債務が整理対象ですが、任意整理はその名の通り“任意で整理対象を選べる手続き”です。
任意整理は裁判所に財産状況を申告する必要がないため、債務者の貯金や現金に言及することもありません。
ですが、所有者が自分以外の商品(サービス)については債務整理した時点で自分の手から離れる(=没収される)ことになります。
任意整理における整理対象は以下の通りです。
- 住宅・カーローンなどのローン商品
- その他ローン商品(教育・医療ローンなど)
- クレジットカード
- キャッシング・銀行カードローン
- 奨学金
上記の中から手元に残しておきたい財産(サービス)を選別できるのが任意整理の強みと言えるでしょう。
任意整理とクレジットカードの関係性を理解する
任意整理は整理対象を選別できるため、クレジットカードを残しておきたい場合は「整理対象から外せば大丈夫」と考えると思いますが、実は一つ“落とし穴”が存在します。
これには信用情報が大きく関わってくるのですが、信用情報機関に“債務整理中”であると登録されてしまうことが一番の要因です。
通常、クレジットカード作成時やローンの審査を行う際に金融会社は必ず個人の信用情報を確認することになりますが、ここに債務整理中である履歴(いわゆるブラックリスト)があるとほぼ100%審査に落とされることになります。
更新時期を迎えたからといって必ずしも利用停止になるわけではありませんが、任意整理した場合いずれクレジットカードが利用できなくなる前提で動いていく方が間違いありません。
※「どうしてもクレジットカードが必要」という方向けに別記事で詳しく解説しております。
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まとめ|任意整理で財産は残せるが、、
任意整理で財産は没収されるのかについて解説しました。
まとめますと、
- 任意整理で財産は没収されることはないが場合によっては没収のリスクもある
- 任意整理は整理対象を選別できるメリットがある
- クレジットカードは任意整理対象から外しても凍結するリスクがある
任意整理を行えば必ず財産没収が回避できるわけではありません。
自分で整理対象を選別し借金減額に努める必要がありますが、自分一人では解決できないことも多いでしょう。その場合は債務整理の実績豊富な法律事務所に相談することで自分に合った任意整理の最適解を模索することが可能ですので、まずは無料相談を上手く活用してみることをオススメします。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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