この記事では、債務整理をするとインターネットは解約されるのか、また債務整理後は新たな契約は可能なのかについて解説します。
結論から申し上げますと、債務整理をしたからといってこれまで利用していたインターネットが利用できなくなることはありません。
ただ債務整理は文字通り債務(借金や滞納金)を整理する手段ですので、“滞納している”インターネット料金を整理対象にした場合は強制的に解約(凍結)となります。
この記事を読んでいただければ、
- 債務整理するとインターネットが凍結(強制解約)する理由
- 債務整理でインターネット凍結を免れる方法
- 債務整理後、インターネット新規契約は可能かどうか
といったことが学べます。
それではどうぞ!
債務整理でインターネットが凍結する理由
債務整理(さいむせいり)は、自力での借金返済が困難な人向けの救済措置です。
その性質上、滞納している商品(サービス)は全て整理対象となるので、インターネット料金を滞納していた場合は強制解約(凍結)となります。
任意整理はインターネット凍結を避けられる
債務整理の種類について少しおさらいしますと、
債務整理の種類 | 減額率 | 債務整理の対象範囲 |
自己破産 | 原則100%減額 | 債務全て |
個人再生 | 債務総額の70~80%減額 | 原則債務全て |
任意整理 | 将来利息のカット | 任意で選択できる |
上記の通り、自己破産・個人再生は原則債務全てが整理対象となるので、インターネット料金を滞納していた場合は凍結は避けられません。
ですが任意整理に関しては整理対象を自分で選択できるので、インターネット料金を対象から外せば凍結されることはないということになります。
任意整理でも支払い方法によっては凍結回避が難しい場合も
インターネット料金“単体”で請求が来ている場合は上記の方法で解決できますが、他の請求と“合算”の場合は任意整理でも難しい場合があります。
それは「クレジットカード払い」を選択している場合です。
例えば、下記の支払い・利用を行っているクレジットカードAがあるとします。
≪≪クレジットカードAの内訳≫≫
- インターネット料金
- 光熱費
- 高額商品(サービス)のリボ払い
- 自動車保険料
- キャッシング(借り入れ)枠利用
仮にクレジットカードAを任意整理した場合は、このカードは凍結(強制解約)となるため上記全ての商品(サービス)も解約(商品の没収)となります。
この場合の解決策としては、任意整理をする前に支払い方法の変更を行うもしくは任意整理の対象から除外することが必要です。
債務整理をしなくてもインターネットが凍結する可能性も
債務整理するしないに関わらず、インターネット料金を2~3ヵ月程度滞納してしまうと、プロバイダ会社の判断で利用できなくなる可能性もあります。
また一度凍結されてしまうと社内ブラック情報として残り続けるので、同じプロバイダ会社・その関連会社とは新たな契約が難しくなるということも覚えておきましょう。
プロバイダ(会社)とは?
光回線とインターネットをつなぐ事業者をさします。簡単に言えば、インターネットを利用できるようにしてくれる会社です。
債務整理後インターネット新規契約は可能か
債務整理を行うと完済後5~10年程度は事故情報(ブラックリスト)が残りますので、新たな借り入れやクレジットカード作成などが厳しくなります。
※事故情報や信用情報について詳しく知りたい方はこちら(↓)をどうぞ。
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ただインターネットのプロバイダ契約に関しては信用情報を必要しない契約になりますので、債務整理後も問題なくプロバイダ(インターネット)契約が可能です。
社内ブラックには要注意
信用情報機関が管理している事故情報とは別に、その会社が“独自”で管理している社内ブラックリストが存在します。
例えば、あなたの会社で文句ばかり言ってくる顧客や難癖を付けてくる顧客、常に怒ってくる人、クレームばかりを言ってくるような人は「○○様は要注意人物だから対応には気を付けて」と社内で共通の認識として共有される、会社勤めしている方であれば覚えがあると思います。
それはプロバイダ会社でも同様で、
- インターネット料金を延滞・滞納している
- 過去にプロバイダ契約を凍結された履歴がある
- その他何らかの理由で契約中にトラブルに発展している
といったことがあれば社内ブラック(情報)として記録され、同じプロバイダ会社またはその系列会社(子会社など)での新規・再契約は難しくなるということです。
延滞・滞納を絶対しないと覚悟を決めること
延滞や滞納を理由に過去プロバイダ契約を凍結(強制解約)された人が“何も考えず”新たな契約をしたとしても、十中八九同じ道を辿ることは目に見えています。
『延滞・滞納で凍結したからこそ次は滞りなく支払う!』
その覚悟が持てないのであれば一旦保留し、必ず支払えるだけの蓄え・支払い能力を備えてから新規契約をした方がお互い(利用者・プロバイダ会社)のためでもあるでしょう。
まとめ|債務整理後も快適なネットライフを送るには
債務整理をするとインターネットが解約されてしまうのか、その後新規契約は可能なのかどうかについて解説しました。
まとめますと、
- インターネット料金を滞納した状態で債務整理すると凍結(強制解約)する
- 逆に遅滞なく支払っている場合は債務整理しても凍結されることはない
- 任意整理の場合はインターネット料金を債務対象から除外すれば凍結を回避できる
- 何らかの理由でプロバイダ契約が凍結しても別のプロバイダ会社と契約すれば問題なくインターネットが利用できる
これから債務整理を検討している人、何らかの理由で凍結され新たなインターネット契約を検討している人には朗報なわけですが、また同じように延滞・滞納しては意味がありません。
計画的な支払いを心がけ、快適なネットライフを送りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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